地主様が安心して貸すことのできる
定期借地権とは
(借地借家法第4節22条に基づく)
定期借地権の重要な3大特徴
※3つの事項の特約を公正証書等の書面で契約!
1 契約更新はありません。
決められた期間しか貸さないから安心!
2 建物の再築に伴う存続期間の延長がありません
建物を再築した場合の期間延長も心配もない!
3 建物の買取請求権ができません
建物を買取る必要がないので安心です!
契約期間が終わったら
借主が「建物を取壊し更地にして返還」します
更地返還になり安心です。
借地の存続期間
契約期間は50年以上となります(一般定期借地権)
50年間、安定した土地活用ができます。
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により
誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、
その後の更新はありません。この制度によって地主様は、
安心して土地を貸せるようになり、保証金と毎月の地代を得ることが
できます。一方、借主、つまりマイホームの購入者は、
土地を購入する必要がないため、少ない負担でマイホームを
取得することができ、地主様、借主様双方にメリットを生む合理的なしくみと言えます。地主様の「節税効果」、「相続税対策」としてもメリットのある方法です。
寺社さまにおすすめします!
定期借地権のご提案
50年間きちんと土地を働かせる定借!
手間やトラブルをなくし土地を活かします!
住宅向けに土地を貸すので固定資産税の節税と毎月の地代収入が得られます。
土地の管理は賃借人が行いますので、お手入れは不要です。
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