地主様が安心して貸すことのできる
定期借地権とは
(借地借家法第4節22条に基づく)
定期借地権の重要な3大特徴
※3つの事項の特約を公正証書等の書面で契約!
1 契約更新はありません。
決められた期間しか貸さないから安心!
2 建物の再築に伴う存続期間の延長がありません
建物を再築した場合の期間延長も心配もない!
3 建物の買取請求権ができません
建物を買取る必要がないので安心です!
契約期間が終わったら
借主が「建物を取壊し更地にして返還」します
更地返還になり安心です。
借地の存続期間
契約期間は50年以上となります(一般定期借地権)
50年間、安定した土地活用ができます。
定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により
誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、
その後の更新はありません。この制度によって地主様は、
安心して土地を貸せるようになり、保証金と毎月の地代を得ることが
できます。一方、借主、つまりマイホームの購入者は、
土地を購入する必要がないため、少ない負担でマイホームを
取得することができ、地主様、借主様双方にメリットを生む合理的なしくみと言えます。地主様の「節税効果」、「相続税対策」としてもメリットのある方法です。
寺社さまにおすすめします!
定期借地権のご提案
50年間きちんと土地を働かせる定借!
手間やトラブルをなくし土地を活かします!
住宅向けに土地を貸すので固定資産税の節税と毎月の地代収入が得られます。
土地の管理は賃借人が行いますので、お手入れは不要です。
定期借地権とは
定期借地権(ていきしゃくちけん)は、日本の法律に基づく土地の賃貸借契約の一種で、契約期間が予め決められており、その期間が満了すると契約が終了し、原則として更新されない点が特徴です。定期借地権は、一般の借地権(普通借地権)とは異なり、契約期間終了後に土地が地主に返還されるため、土地の有効活用や資産管理において特に利用されることがあります。
定期借地権の種類
- 一般定期借地権:
- 契約期間:50年以上
- 契約終了後は、建物を撤去して土地を返還する必要があります。
- 事業用定期借地権:
- 契約期間:10年以上50年未満
- 主に商業用・業務用施設の建設のために利用されます。
- 建物譲渡特約付借地権:
- 契約期間:30年以上
- 契約終了時に、借地人が建物を地主に譲渡する特約があります。
特徴とメリット
- 地主のメリット:
- 土地を長期間利用しつつも、将来的に土地を再取得できるため、土地の売却と異なり、資産を手放さずに利用できます。
- 更新義務がないため、契約終了後は自由に土地を処分できます。
- 借地人のメリット:
- 一般の土地購入に比べて、初期費用が抑えられる。
- 契約期間内は土地の使用権が確保されているため、安定した事業展開や住居利用が可能。
定期借地権の注意点
- 契約内容の確認:
- 契約期間や契約終了時の条件を明確にしておくことが重要です。
- 特に、事業用定期借地権の場合、契約終了時に建物を撤去する義務があるため、これにかかるコストも考慮する必要があります。
- 資産価値の変動:
- 契約期間終了後に土地が返還されるため、借地人にとっては建物の資産価値が下がるリスクがあります。
利用例
- 住宅地の開発
- 商業施設やオフィスビルの建設
- 公共施設やインフラ整備
定期借地権は、特に大都市圏において、土地の有効利用や不動産の資産管理の手段として重要な役割を果たしています。
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